自動車のヘッドライトは通常上向きか下向きか?
しばらく前のYAHOOニュース(すでにニュースは消えているのでそれを紹介されているBLOGはこれ)を読んだときに、私自身は、仙台の自動車教習所で教育を受けて以来ずーっとロービーム(下向き)が規則だと信じ込んでいたので、非常に違和感を覚えた。道路交通法では、夜間走行ではハイビーム(上向き)が規則なのだという。
実際に法律とその施行令である政令にあたってみた。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈及び尾燈三 トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈及び室内照明燈五 軽車両 公安委員会が定める燈火2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。一 他の車両を牽引する場合 尾燈及び番号燈二 他の車両に牽引される場合 前照燈第十九条 法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。第二十条 法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。二 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。三 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。四 トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
YAHOO知恵袋でもこれに関する質疑を読むことができた。
どうも茨城県警が、ドライバーにアンケートをとったところ8割を越えるドライバーが、ロービームが規則にあっていると考えていたというのが発端らしい。
ただ、現実に対向車や「前方を走行する車」(これについては政令にはすれ違いしか言及がなよいようだ?)がいないような道を走ることなどめったにないし、もちろん山道を深夜に走るのような場合には当然ハイビームで走るようにしているが、現在の都市部ではロービームにするというのが、ローカルルールでもなんでもなく相互の安全のためには必須なのではあるまいか?どこかに書いてあったが、ハイビーム推奨よりも、スピードダウンを徹底させることの方が対歩行者、自転車事故抑止効果が高いだろうと思う。
これもなんだか本末転倒めいた話題のようだ。
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